遺言証書の種類と特徴
遺言書は下記大きく3つの種類があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
特徴 | 自分で自由に作成できる。書いた内容を秘密にすることができる。 | 証人2人の立ち会いが必要 遺言者が公証人に口述して、公証人が筆記し遺言を残す |
公証人に対して、内容は秘密とすることができる。 公証人には遺言書の「存在」を証明してもらう。 |
メリット | 費用が安い 作りなおすことも容易 |
公証人が作成するため、遺言書が無効となる恐れが少ない 紛失しても原本が公証役場になるため再発行が可能 |
遺言書の内容を完全に秘密にできる 偽造などの恐れがない |
デメリット | 第三者により偽造や改ざんのリスクがある 要件を満たしていないと向こうとなる可能性がある |
公証人から遺言内容が漏れる可能性がある 費用がかかる |
公証人は内容までは確認しないため、遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性がる |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
保管 | 遺言者本人が決める もしくは遺言者が決めた相続人や友人などでも可 |
原本は公証役場。 写しは、遺言者が決めた相続人や友人などでも可 |
遺言者本人が決める もしくは遺言者が決めた相続人や友人などでも可 |
家庭裁判所の 検認 |
必要 | 不要 | 必要 |
費用 | ほとんどかからない | 公証人役場手数料 (1万6000円~) |
公証人役場手数料 (1万1000円) |
遺言書は、家族で生前に話会いを行い、話し合った内容を遺言書に残すことでベストですが、必ずしもそういった環境にいる方が全てではありません。
遺言書によって、自分が亡くなった後に遺産による争いを起こさないようにしたり、自分の意思によって遺産分割方法を決めたりできるなど、遺言書は非常に重要な役割を担っています。
その反面、記載方法などを間違えたり、遺言書に書かれている財産と実際の財産が異なっていたりすると、無効となったり、該当財産が指定されていないこととなる場合もあり、慎重で正確な作成が求められます。
各遺言書の特徴や遺言内容の秘密度なども考慮して各自にマッチした遺言書を作成しましょう。