遺言書とエンディングノートの違いをきっちり認識しよう
ここ最近「エンディングノート」という言葉をよく耳にする方も多いかと思います。
エンディングノートとは、自分に万が一のことがあった時のために自分の思いや考えなどを書き残しておくノートです。
例えば、残された家族のために思いを伝えたり、葬儀方法における希望などを伝えたりします。もちろん相続手続きに関する考えなども書き残しておくことも可能です。
では遺書との違いはなんなのでしょうか?
遺書との決定的な違いは、遺書には法的な効力があるということです。
反面、エンディングノートには法的な効力がないため、形式なども自由に書き残すことができます。
まさに自分の思いや意志を最後に伝えるためのノートとなります。
遺言書は亡くなった方の意思。基本的に遺言書通りとなる。
遺書の内容は、基本的に最優先となります。
つまり、「この財産をこの人に相続させる」と記載すれば基本的にそのとおりとなります。
遺言書がある場合でも遺留分をきちんと考慮する必要あり。
遺留分とは、相続人に対して最低限保証されている財産となります。
例えば遺書において、財産は全てお世話になった飲み屋の女将さんに相続させるという記載があったとします。
法定相続人がいなければ問題ないのですが、配偶者や子供がいた場合はどうでしょう。
遺留分は、配偶者や子供など被相続人の経済的な基礎を損なわないようにするために設けられた制度です。
そのため、配偶者と子供は遺留分の範囲で相続することが可能となります。
遺留分は配偶者、子や孫などの直系卑属がいる場合は被相続人の財産の2分の1、父や母まどの直系尊属だけが相続人の場合は3分の1と決められています。
(遺産相続とは異なり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。)
また、上記のケースで、飲み屋の女将さんに全財産を相続させるという遺書が見つかった場合、遺留分が侵害されているため、配偶者や子供は遺留分を取り戻すことが可能です。これを遺留分減殺請求と呼ばれる権利となります。
遺言書は専門家に任せるのが一番確実
一番の理想は、遺産分割や相続にかかる内容を、家族で生前に話会いを行い、話し合った内容を遺言書に残すことです。
遺言書は法的な根拠があるため専門家でないと残せないと思われがちですが、実際はそういう訳ではありません。
費用がほとんどかからない自筆証書遺言というものもあります。
ただし、遺言書としての要件を満たしていないと無効となる可能性もあるため、一般的には公正証書による公正証書遺言が一番確実と言われています。
遺言書の種類は次の章で説明していきます。