遺言書作成時のポイント

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遺言書作成で気をつけるべきこと


遺言書は専門家に

まず一番最初にいえることは、遺言書はプロの専門化に任せ公正証書遺言を用いるのが一番確実です。
自筆遺言で自分自身で遺言書を作成する場合には、「言葉選び」が非常に重要になってきます。

~言葉選びは細心の注意を払うこと~

例えば、「委ねる」という言葉。「任せる」や「委ねる」などの言葉は非常に曖昧な表現のため避けたほうが良いです。きちんと、「遺贈する」や、「相続させる」などの明確な言葉を使用することで相続争いなどを回避できます。
また、全財産の1/3を相続させるなどと記載した場合、プラス財産だけではなく負債などのマイナス財産も相続するという意味にとらわれてしまいます。
そのため、どの財産を相続させるのか等をしっかり指定する必要もあります。

~現在の財産の調査をしっかり行うこと~

また、残された家族は、相続開始から3ヶ月以内に必要に応じて相続の限定承認や相続放棄の検討が必要となってきます。
負債なども含めて正確に把握し、記録に残しておくことが残された家族にとってもスムーズな相続につながります。

~相続人の遺留分を考慮する~

遺留分とは、相続人に対して最低限保証されている財産となります。
すべての財産を●●に相続させると記載しても、配偶者などには遺留分を請求する権利がありますので、後々もめないように予め考慮しておくことがベストです。

~その他、考えられることはしっかり確認する~

例えば相続人に関しても、念のため戸籍などを徴求して確認しておくなど念には念をいれることが大切です。
その他、保管場所に関しても信頼のおける家族や友人に相続時に発見できるよう事前に伝えておいたり、専門家に預けたりなどの考慮も必要です。
また認知症などの診断を受けている人は、遺言にしっかりとした意志があると証明するためにも医者の診断書なども添付するほうが確実です。

遺言書をみつけたら

遺言書の種類のなかで説明しましたが、公正証書遺言を除いて、遺言書は家庭裁判所にて「検認」が必要となります。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(裁判所HPより抜粋)
また基本的に封のある遺言書に関しては、家庭裁判所で相続人もしくは代理人の立ち会いのもとでなければ開封することができません。
そのため遺言書を見つけた場合は安易に開封しないように注意しましょう。

最後は番外編、生命保険の活用事例です。



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