贈与税の対象とならない財産

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「みなし贈与財産」という考え方。贈与財産の対象となるものを確認してみよう

贈与税の課税対象となるものは、現金や不動産や宝石などの目に見える財産だけではなく、目に見えないものも対象となるため注意が必要です。

贈与税は贈与を受けた側(もらった側)が納税する必要があります。
生前贈与とは、双方の合意があって成り立つものであると説明しましたが、実質的に贈与を受けたと同じ経済的な利益があったとみなされる場合には「みなし贈与財産」として扱われてしまいます。
あげたほうも、もらったほうもお互いに意識がなくとも、贈与とみなされてしまうため注意が必要です。

例えば、下記のようなケースが贈与とみなされます。

生命保険金など

第三者が掛け金を支払っている生命保険などで、満期に保険金を受け取った場合などには、贈与税がかかります。
例えば父親が毎月生命保険の掛け金を支払っており、子供が受取人になっているケースなどです。

他にも、個人年金保険などの定期金なども対象となります。

低額譲渡

定額譲渡とは、市場価格よりも著しく低い金額で譲ってもらったりした場合を指します。
例えば、高級な宝石を1万円で譲り受けた場合など、市場価格から1万円を差し引いた部分に対して贈与があったとみなされてしまいます。

その他にも、無利息で貸した親族間の金銭貸借や債務免除、離婚等による過剰な財産分与、債務免除などさまざまなケースがあります。
さまざまなケースがありますが、基本的には「実質的に贈与を受けたと同じ経済的な利益があったとみなされか」が焦点となります。

詳しいケースは、税理士の先生などの専門家や国税局のタックスアンサーを確認することをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/souzoku/pdf/06.pdf#page=3

贈与税の対象外の財産について学ぼう

(平成25年4月現在)

対象 詳細
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるためもらった財産 通常必要と認められるものでなければなりません。

生活費目的で金銭をもらい、それを預金にまわしたりその他の資金に充てる場合には贈与税がかかります。
香典、花輪代、年末年始の贈答など 個人から受け取り、社会通念上相当と認められるものに限られます。
特定公益信託から支給された奨学金 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの。
法人からの贈与により取得した財産 法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税となります。
宗教、慈善、学術その他公益を目的とした場合 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産など。
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を指します。

その他にも贈与税の課税対象外となるケースがあります。

もっと知りたいという方は、国税局のタックスアンサーをご参照。
贈与税がかからない場合(https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

次は、暦年贈与の仕組みについて学習します。



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