住宅購入資金における生前贈与

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住宅を購入するために、両親や祖父母から資金の贈与を受けるときには、1,000万円まで非課税となる制度を活用することが可能となります。 これは暦年贈与、相続時精算課税のどちらでも組み合わせることが可能です。

下図で説明すると、暦年課税の場合は、基礎控除110万円+非課税分1,000万円=1,100万円が非課税となります。
また、耐震やエコ住宅の場合は、平成24年度であれば下記図の通り最大1,610万円まで非課税となります。
相続時精算課税も同様で基礎控除2,500万円分にプラスされる形で非課税となります。


住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置

★参考:財務省:住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置より抜粋
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/156.htm

住宅取得資金における非課税処置を利用できる条件など

この非課税処置の適用を受けるには下記の要件を満たす必要があります。

  • 日本国内に住所があること
  • 贈与者側が直系尊属であること(祖父母と孫の間でも適用可能です。)
  • 床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下でであること
  • 贈与を受ける人が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

また、この制度は増改築の際でも適用が可能です。
その場合は下記要件を満たす必要があります。

  • 耐火建築物の場合25年以内に建築されたもの
  • それ以外は、20年以内に建築されたもの
  • 増改築にかかった費用が100万円以上であること
  • 増築後の床面積の1/2以上が居住用であること

その他、細かい条件などは国税庁のタックスアンサーを参照してみましょう。

★参考
国税庁のタックスアンサー(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

住宅取得資金における非課税処置の申請方法

適用を受けるためには手続が必要となってきます。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

また住宅を購入した後から利用することはできませんので注意しましょう。

最後に~住宅取得資金を借金するという方法~

今までは住宅資金の贈与について説明してきましたが、親などから借金をするという方法ももちろんあります。
しかし親族間であっても、しっかりとした借用書を作る必要があります。

借金は贈与とみなされてしまう可能性があるので注意

きちんと金銭消費貸借契約書を作成し、契約書に則って返済し、利子もきちんと支払い、返済能力内の金額などでなければ贈与をみなされてしまう可能性があるため注意が必要です。
さらに言えば、お金を貸した親からすると、利息も雑所得となりますのできちんと確定申告する必要もあるのです。
また父親の年齢が80歳なのに30年の支払い契約を行った場合など、明らかに完済できない状況とみなされ贈与税の対象になる可能性も高いです。
とにかく常識的にきちんとした契約を結び、証拠や出処などをしっかりと残すことが重要です。

次は、不動産の贈与に関して学習します。



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