相続税がかからない場合は、相続時精算課税制度の活用がおすすめ
まずは、一度すべての財産をしっかりと把握し、今後将来的にどれくらいの生活資金が必要かを確認することが重要です。
相続時精算課税制度は、2,500万円までであれば税金がかならなく、その範囲内であれば何度でも贈与を行うことができます。
その分、贈与してもらった親が亡くなり相続が発生した場合には、相続税の対象財産に相続時精算課税制度を使って今まで贈与した贈与財産が加算されて相続税が発生します。
相続税の控除額は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となりますので、この範囲内であれば非常にメリットが高い制度となります。
相続時精算課税制度の選択に関しては、国税庁のタックスアンサーも参考となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
株式や不動産などの生前贈与で気をつけること
相続時精算課税制度を利用した場合、贈与してもらった親が亡くなり相続が発生した場合においては今までの贈与額を加算して相続税と計算することとなりますが、下記が非常にポイントです。
相続時に計上される贈与財産の額は、贈与した時に評価した価格となる
つまり、仮に値上がりするとわかっている不動産や株式などを贈与すれば非常にお得なるということです。
例えば、相続時精算課税制度を利用し、生前贈与として3,000万円の土地を親から子へ贈与した場合を考えてみます。
その後、何年かして親が亡くなったとき、生前贈与として贈与を受けた土地が1億円になったとしましょう。
相続財産に加算される贈与額は、贈与した時に評価した価格となりますので3,000万円が評価額となります。
生前贈与をしていなかった場合、7,000万円分が相続税としてプラスと加算されていたこととなります。
つまり、将来値上がりしような財産ほどお得となります。
もちろん逆のケースとして、値下がりしてしまった場合なども考えれますので注意が必要です。
計画的に長期的な贈与をする人はやはり暦年贈与
相続時精算課税制度は相続人に対してのみしか利用できないという制限があります。
そのため、孫や多数の人に贈与したり、長期的に計画をたてている人にはやはり暦年贈与が利用しやすい制度となります。
基礎控除は毎年110万円ですが、毎年利用できるため中長期的にみると大きな節税効果を見込めます。