第三者宛てであっても生前贈与は可能

未成年や親族以外の第三者でも贈与は可能

生前贈与は、子供や孫などの親族間でのみ可能と思っている方もよくいらっしゃいます。
実際には、親族以外の第三者や法人に対しても贈与が可能です。
例えば、今までに非常にお世話になった方や、最後まで介護をしてくれた方などへの感謝の気持ちとして生前贈与を行うことが可能です。
自分が生きている内に生前贈与という形で感謝の気持ちを伝えることができるのです。

また前提条件として、贈与はあげる側ともらう側の双方に同意が必要となります。
そのため、認知症などを患っており自分の行為を判断できない方の場合、贈与契約が無効となります。

※当サイトに関しては法人に関する生前贈与は割愛させていただいています。

贈与を受けた人が贈与税を収める必要がある


生前贈与を受けた人が贈与税を収める必要がある

例えば、生前贈与を行い、基礎控除の110万円を超えた場合、110万円を超えた部分に贈与税が発生します。
これは、贈与を受けた側(もらった側)が贈与税を収める必要があります。
そして贈与があった年の翌年の3月15日までに申告書を提出し納税する必要があります。

基礎控除の「控除」は、あくまで贈与を受け取る側に対して適用がなされます。
例えば、100万を10人に生前贈与した場合、合計1,000万円がかかりますが贈与を受け取った10人は、基礎控除の範囲内ですので納税する必要はありません。
ただし、例えば120万円をそれぞれに贈与した場合、基礎控除の110万円から超えた「10万円」に対して、受け取った10名それぞれが贈与税を収める必要があります。

次は、贈与の種類と特徴について学習します。



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